- マイナンバーカードでポイントをもらおう! マイナポイント第2弾キャンペーン最新版
- 2022年11月16日
マイナンバーカード、持っていますか?
マイナンバーカードがどんなものかを知っており持っている人、なんとなく作った方が良さそうだから実態はよくわからないけれど持っている人、そもそも必要性を感じないから持っていない人など、さまざまな人がいると思います。
本記事ではマイナンバーカードとマイナポイント、2022年6月30日から始まったマイナポイントの第2弾キャンペーンについて解説していきます。
- マイナンバーカードってなに?
- メリット①行政手続きが簡略化できる
- メリット②公的な証明書をコンビニなどで取得できる
- メリット③健康保険証として利用できる
- マイナンバーカードを持つとお得が!マイナポイントとは
- 2022年1月からのマイナポイント第2弾キャンペーン
- キャンペーン内容
- 1.マイナンバーカードの健康保険証としての利用申込み
- 2.公金受取口座の登録
マイナンバーカードってなに?
マイナンバーカードとは、日本において「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づき、住民が申請した場合に発行されるプラスチック製のICカードのこと。以下のようなメリットが存在します。
メリット①行政手続きが簡略化できる
引っ越しには、基本的に各行政で発行される転出届・転出証明書と転入届が手続きに必要です。
しかし、行政によってはマイナンバーカードを使用することで、転出証明書は必要なく、マイナンバーカードで手続きを行えるようになっているのです。
マイナンバーカードがない場合、転居前の行政で転出届を記入後に転出証明書をもらい、新しい行政に持っていき、転入届と併せて提出する必要がありますが、マイナンバーカードがあれば書類の受け渡しが簡略化できます。
書類を持っていき忘れて二度手間になってしまった……といったリスクを防げます。
メリット②公的な証明書をコンビニなどで取得できる
マイナンバーカードがあればコンビニなどで住民票、印鑑登録証明書などの公的な証明書を取得できます。
急に住民票が必要になった際にもコンビニのコピー機とマイナンバーカードがあればすぐに各必要書類の印刷ができるため便利です。
メリット③健康保険証として利用できる
2021年10月からマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。
利用申込みを行えば、医療機関で薬剤情報等を共有できるように。
マイナンバーカードを健康保険証として利用することで以下のようなメリットがあります。
・就職、転職、引越をしてもマイナンバーカードを健康保険証として利用できる
・マイナポータルで特定健診情報や診療・薬剤情報・医療費が見られる
・マイナポータルを連携することで確定申告の医療費控除が簡単にできる など
このように、さまざまな用途でマイナンバーカードが利用できます。
今後さらに使用用途が拡大していく可能性も考えられます。
マイナンバーカードを持つとお得が!マイナポイントとは
マイナンバーカードには、マイナポイントというポイントが存在します。
マイナポイントは、マイナンバーカードを保有している人や、作成した人が申請(予約・申し込み)を行い、選んだキャッシュレス決済サービスでチャージや買い物をすると、利用金額の25%分(上限:5000円分)のポイントがもらえるしくみです。
マイナポイントの申請はスマートフォンのアプリや全国各地に設置してある約9万箇所の支援端末から行うことができます。
キャッシュレス決済サービスは、QRコード決済や電子マネー、クレジットカードなど、さまざまな種類のものが用意されているので、自身が普段使用しているサービスで申し込むと利便性が高いかもしれません。
どのサービスを選択するかによって、ポイント付与の条件が変わってくる点は注意が必要です。
対象となるキャッシュレス決済サービスは以下から確認を。
2022年1月からのマイナポイント第2弾キャンペーン
マイナポイントは第1弾として、2020年9月1日~2021年12月31日まで、ポイント付与のキャンペーンを行っていましたが、2022年1月1日から開始された第2弾キャンペーンも、好評により期間が延長になりました。
キャンペーン内容
キャンペーン内容は、マイナンバーカードを保有している人や、これから作成する人が申請(予約・申し込み)を行い、選んだキャッシュレス決済サービスでチャージや買い物をすると、最大5,000円相当のポイントが付与されるというもの。
マイナンバーカードを持っているけれど、マイナポイント第1弾(2020年9月に開始)に申し込んでいない場合や、マイナンバーカードをこれから取得する人がキャンペーンの対象となります。
期限はマイナンバーカードの申込みが2022年12月末、マイナポイント申込みが2023年2月末。
マイナンバーカードを持っていない場合は期限が近付いているため、早めにマイナンバーカードの発行申請を行うと良いかもしれません。
すでに第1弾や上記の第2弾キャンペーンでマイナポイントをもらった場合は、今開催されている2つのキャンペーンでさらにポイントがもらえます。
1.マイナンバーカードの健康保険証としての利用申込み
マイナンバーカードを健康保険証として利用する申込みと、マイナポイントの申込みを行うと、7,500円相当のポイントが付与されるキャンペーン。
申込みだけでポイントが付与されるうえに、マイナンバーカードを健康保険証として使えるようになると、前述のようなメリットもあります。
2.公金受取口座の登録
自身の預貯金口座を国(デジタル庁)に登録し、マイナポイントの申込みをするとマイナポイント7,500円相当のポイント付与されるキャンペーン。
こちらも健康保険証の利用申し込みキャンペーンと同様に、申込みだけでポイントが付与されます。
両方行うと15000ポイントがもらえる嬉しいキャンペーン。
1、2どちらもマイナポイントの申込み期限が2023年2月末のため、まだ実施していない人は申込みをしてみては?
お申込みや詳細は以下から。
- りん
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